土地探しをしていくと同じ地域でも以外に価格に幅があることに驚く人も多いようです。
土地の適正価格というのはとてもわかりにくく、不動産業者のアドバイスもバラバラだったりします。
特に初めて土地を購入しようという人にとっては、高いのか安いのかの見当も付きません。
ここでは、土地購入がはじめての人でも地価の相場を把握することができる2つの基準として公示価格と路線価を紹介していきます。
地価相場の決定要因
不動産屋さんで土地探しの相談に行くと「その地域だと坪単価〇〇円くらいかな」という話をされることが多くあります。
土地は地域ごとで取引の目安になる水準がある程度決まっています。
それを地価相場といいます。
その地価相場は様々な要因によって決まってきます。
地価相場の決定要因には次のようなことがあります。
- 大都市圏はどこか?(東京・大阪・名古屋など)
- 鉄道沿線はどれになるか?(JR線・小田急線など)
- 最寄り駅はどこか?(最寄り駅の都市部からの距離など)
- その土地の近隣地域の住環境
- 最寄り駅からの距離
- 道路の幅
- 都市計画法などの法規制
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このような要因で土地の価格が決まってきます。
これらの条件をすべて把握していくら位になるかを想像することは一般の人にはできません。
そこで相談しに行くのが不動産屋さんとなりますが、不動産業者も当然商売ですので、特定の土地を買ってもらうために誘導したり、すべての地域の情報を正確に掴んでいるわけではなかったりします。
ということで、不動産業者に行く前に、自分なりに土地の相場を掴んでおくと、不動産業者との交渉もスムーズになります。
地価の相場を知るためには、公示価格と路線価を活用しよう!
土地の価格の相場を把握するために利用される制度として、地価公示(公示価格)と路線価があります。
公示価格と路線価がどのようなものなのかを見ていきましょう。
地価公示(公示価格)とは
地価公示というのは、土地の取引価格に対して、適正な指標を与えるための制度です。
全国で約3,100か所の地点(標準地)について、国土交通省が地価を発表します。
その価格を公示価格といいます。
毎年1月1日の地価を判定し、毎年3月下旬頃に発表されます。
一般の住宅地であれば、近くの標準地の公示価格を調べれば、その周辺地域の地価を知ることができます。
公示価格を調べるには国土交通省のホームページや、市町村に問い合わせることで教えてもらうことができます。
また、都道府県でも7月1日時点の地価を9月下旬頃に発表します。
これを都道府県基準地標準価格(基準地価)といいます。
国土交通省の地価公示から半年後の価格となるため、価格変動の基準としても使われます。
基準地価は全国で2万か所以上で調査されます。
このように、公示価格は地域の地価相場を把握するために便利な指標です。
しかし、土地は形状や地形、道路の状況などで大きく変化するものでもあるため、公示価格などはあくまでも参考価格として捉えておいたほうがよいでしょう。
相続税の路線価とは
土地の価格の目安として使われる指標として、相続税の路線価を利用することもあります。
この路線価というのは、相続税や贈与税の課税の基準となる価格で、国税局長が決定します。
路線価は都市部の道路ごとに算出した土地の価格で、国税庁のホームページで確認することができます。
調査地点は32万か所以上で、都市部の市街地ではほぼ全ての路線に対して価格が付けられています。
相続税の路線価は、公示価格の約80%を目安につけられています。
なので、土地の価格を知るためには路線価を0.8で割り戻すことになります。
例えば路線価が40万円/㎡であれば、それを0.8で割って50万円/㎡となります。
路線価がそのまま土地の価格になるわけではなく、敷地の形状や道路との接道条件などで金額は上下するので注意が必要です。
今回は、地価相場の指標として、公示価格、基準地価、路線価を紹介しました。
これらの指標はあくまでも目安として活用する程度ですが、予算内で土地を購入できるかどうかの判断をするときなどには利用できるのではないでしょうか。
その地域の相場を掴んでおけば、不動産業者に相談に行くときにも有利に働きます。
どれもネットで閲覧できる情報ですので、一度確認してみてください。